輸出入者コード(税関発給コード・他各種申請)申請の変更
柳原です。
いつもお読み頂きありがとうございます。
輸出入を始める方に必要な輸出入者コード。
この申請方法が電子メールによる申請へと10月1日より変更になりました。
もちろん発給に掛かる手数料等はありません。
申請方法は、税関HPより申請書式をダウンロードしてメールで送信いたします。
税関HP: http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/zeikancode.htm
詳しいお問い合わせは、東京税関調査部税関発給コードご担当者様へ。
電話:03-6204-0205(9:00~12:00 および 13:00~17:00 土日・休日除く)
なお、税関へのお問い合わせに関してはメールでは受け付けておらず電話のみとなります。
さて、輸出入者コードとは、日本で輸出入業務を行う当事者を特定する12桁のコードのことです。
輸出入者コードが無くても輸出入はすることができまが、コードを取得されていないと税関に申告データが蓄積されないため、何度輸出入をしても新規貨物扱いとなってしまいます。
輸出入者コードには、輸出入者のデータ(名称・住所・電話番号など)が記録されており、申告における必要事項の入力ミスを軽減されるとともに、輸出入が誰なのかを特定することができます。
また、その他のメリットとして以下の項目などにも有利になります。
・包括評価申告
・包括保険
・関税・消費税等の納期限延長に係る措置担保
・関税・消費税等の口座振替納付(専用口座+リアルタイム)
・電子的に行われた食品衛生届、動植物検疫、輸出入貿易管理例の手続きに係る 他法令確認がNACCS(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社)により容易にできる。
初めて輸出入にかかわる方、継続して輸出入が見込まれる方は、是非、お勧めします。