交通事故 目撃
柳原です。
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さて・・
今朝、通勤途中で交通事故を目撃しました。
車側が一時停止を超えた所で、左から来た直進自転車に衝突してしまいました。
この場所は非常に見通しが悪く、車は停止線で止まっても左右から歩行者や自転車、車を全く確認できません。
よって、ほとんどの人は停止線ではなく、見通しのきく場所まで行ってから停止し左右を確認しています。
きっとほとんどの方が、この場所は、停止線の意味を為しておらず、なぜなら現実的に停止線での左右確認できないからだと思われるのではないでしょうか。
そもそも左右確認ができない停止線にどんな意味があるのかさえ思う方もいらっしゃるのではないかと思います。
私が思うに(道交法や保険割合等はいったん無視して)、この車はたとえそれでも一時停止線で停止すべきだったと思います。
結果、その後徐行しながら左右確認できる場所まで出て衝突したとしてでもです。
そこに一時停止線があるならば、左右確認ができるとかできないではなく、停止線が有る以上、そこで停止すべきだったと思います。
それがルールというものです。
一時停止線は左右を確認するのが一義的な理由ではなく、そこで止まる事が一義的理由のはずです。
せめてもの理由としては一時停止する事で、スピードを落としながら、注意しながら、左右を確認できるまでの目測をしながら、同時に左右を確認するという工程を全て同時にこなさなければならない事を省いてくれます。
一時停止する事で、左右確認できる場所まで徐行、その後、左右確認するという工程の省力化ができます。
さらに、AT車でのクリープ現象にはほとんど進もうとする慣性は働いていません。
しかしスピードが出ている車には進もうとしている慣性が働いています。
ハッと気づいて慣性を停める働き=ブレーキをかける力も少なくて済みます。
一番大きいのは、人間の注意力を一時停止した事で最大限に左右に振れる事です。
よって、仮に衝突したとしても相手に与える慣性が少なくて済み、それは結果的に相手へのダメージ度も軽減できる事になると思います。
ただ、ルールを守るという点においては上記理由も必要ありません。
ルールはルールであり、遵守すべき事です。
会社内のルールも同様です。
個人個人が、自分考えた理由でルールを湾曲するほど危険な事は無いと思います。
ルールはルールであり、それは誰であろうと決められた事はきちんと守るという事なのです。
ちなみに、道交法に関する事でさえも、カイゼンへの道しるべは示されています。
本当にこの場所での停止線の位置がおかしいのであれば申し出てルールを改変すれば良いだけです。
社内ルールにおいてもそれは同様。
大人がルールを破れば子供もルールを破るのと同様、社内においても先輩や役職者が率先してルールを順守し、改変していく姿勢が最も大事な事だと感じました。
怪我をされた方が大事に至っていない事を祈るばかりです。
※当記事は全て私見ですので法的根拠に基づいているものではありません。
今日もお読みいただき、ありがとうございました!
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